
(商 号)
第1条 当会社は、京都シグマプラン株式会社と称する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を京都市上京区に置く。
(機関構成)
第4条 当会社には、株主総会、取締役、取締役会、監査役を置く。
(公告方法)
第5条 当会社の公告は、官報に掲載してする。
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、60株とする。
(株券の不発行)
第7条 当会社の株式については、株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第8条 当会社の株式を譲渡により取得することについて当会社の承認を要する。当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては当会社が承認したものとみなす。
(基準日)
第9条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項のほか、株主として権利を行使することができる者を確定するため必要があるときは、取締役の過半数の決定により、臨時に基準日を定めることができる。ただし、この場合には、その日を2週間前までに公告するものとする。
(招 集)
第10条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。
2 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役の過半数の決定により代表取締役がこれを招集する。代表取締役に事故、もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順序により他の取締役がこれを招集する。
3 株主総会を招集するには、会日より1週間前までに、株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、招集通知は、書面ですることを要しない。
(招集手続の省略)
第11条 株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第12条 株主総会の議長は、代表取締役がこれに当たる。代表取締役に事故、もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
(決議の方法)
第13条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(株主総会の決議の省略)
第14条 株主総会の決議の目的たる事項について、取締役又は株主から提案があった場合において、その事項につき議決権を行使することができるすべての株主が、書面によってその提案に同意したときは、その提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
(議決権)
第15条 各株主は、1株につき1個の議決権を有する。
(株主総会議事録)
第16条 株主総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、10年間当会社の本店に備え置くものとする。
(取締役の員数)
第17条 当会社の取締役は、3名以上とする。
(資 格)
第18条 当会社の取締役は、当会社の株主の中から選任する。
2 前項の規定にかかわらず、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって、株主以外の者から選任することを妨げない。
(取締役の選任の方法)
第19条 当会社の取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 取締役の選任については、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第20条 取締役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
(代表取締役)
第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
2 代表取締役は、当会社を代表し、会社の業務を統轄する。
(報酬等)
第22条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役会の決議方法)
第23条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもってこれを決する。
(取締役会の議事録)
第24条 取締役会の議事録については、その経過要領およびその結果を議事録に記載し、出席取締役がこれに署名又は記名押印し、これを本店に10年間備え置く。
(監査役の員数)
第25条 当会社の監査役は、1名以上とする。
ただし、監査役の権限は会計に関するものに限定する。
(監査役の選任の方法)
第26条 当会社の監査役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第27条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(監査役の報酬等)
第28条 監査役の報酬等については、株主総会の決議によって定める。
(事業年度)
第29条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(剰余金の配当及び除斥期間)
第30条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載された株主に対して行う。
2 剰余金の配当は、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。
(株式会社移行時における役員)
第31条 当会社の株式会社移行時における役員は次のとおりとする。
取締役 小林 知佐
取締役 大野 和夫
取締役 小澤 英彦
取締役 大谷 哲平
取締役 藤井 壽人
監査役 南部 和史
代表取締役 小林 知佐
(定款に定めのない事項)
第32条 この定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令によるものとする。
(定款変更の理由及び施行期日)
第33条 この定款の変更は、京都市上京区千本通寺之内下ル花車町494番地有限会社京都シグマプランの商号を変更して設立する京都シグマプラン株式会社につき作成したものであって、商号を変更する定款変更の効力を生じた日から、これを施行するものとする。