
京都民医連に加盟する病院・診療所では医療費でお困りの方、経済的な理由で医療機関にかかれない方への診療と相談活動を行っています。
医療を受けることは当然の権利として誰もが持っているものです。何らかの事情で生活が苦しくなったとき、医療費が高額で治療を受けられないとお考えの場合でも、まずは京都民医連の病院・診療所にご相談ください。
国民健康保険法には医療費の一部負担金の減額免除が出来ることが定められています。減免の基準は市区町村で決められていますが、国の基準として「災害・死亡・失業等」の理由が示されています。
健康保険や船員保険でも一部負担金の減免が可能ですが、保険者によって異なるため、全国保険協会や各健康保険組合に確認が必要です。
伝染病や、難病などの特定の病気を対象として医療費の一部負担が減額される制度があります。
また、老人医療費、身体障害者医療費、子ども医療費などの助成を独自の制度として行っている自治体もあります。
基準額を超えて負担した医療費が戻る制度や、基準額以上の負担をしなくても良い制度のある自治体があります。
基準額は、所得・年齢により設定され、75歳以上は「後期高齢者医療制度」で定められています。世帯合算も可能で、1年間に3回該当した世帯、同一月に21000円以上の自己負担が2回以上生じた世帯は、これらを合算して自己負担限度額を超えた額が支給されます。
生活に困っている人が、憲法25条及び生活保護法に基づいて請求することができます。
お住まいの地域や、世帯の人数及び年齢によって基準が定められており、その基準に合っていれば、受給することができます。
働いていて収入がある場合でも、収入が基準以下であれば支給対象となります。
京都民医連の病院・診療所では「無料低額診療事業」を実施しています。これは、経済的な理由により医療機関を受診することが出来ない方を対象に、無料または低額な料金で診療を行う福祉事業です。
収入の状況によって、窓口負担金の減額・免除が適用されます。医療費でお困りの方は、実施している医療機関にお申し出ください。
京都民医連で無料低額診療事業を実施している医療機関(PDF)
※現在、保険薬局では無料・低額診療を行う事はできません。保険薬局での窓口負担を含め、医療費でお困りの方には、京都民医連の病院・診療所の医療相談員を紹介いたします。